EMSの効果 四ツ谷(新宿)の整体院

2020/04/05 美容についてのブログ

今回のお話は最近通販等でよく目にするEMSに関してです。

実は僕も数回使用した事があり、スッキリした事があったので今回はこの事に関して、記載したいと思います。

 

記事だけ見ると嘘の記載をされていたみたいな感覚ですが、実際は科学的根拠と実証例が少ない、食事制限等の要因の排除をされていないので駄目だという事でした。

ですので、過剰に反応をする必要はないのかなとは思いますが、僕の考えからするとそれだけに頼ってしまっていいものではない。という事です。

たとえその部位に筋肉がついたとしても実際に使いこなせないと意味はない。

例えば腰痛の予防になるのか?と聞かれたらそこには疑問が残りますし、本当にそれだけで効果があるのか?といわれても疑問は残ります。

 

最近着るだけで筋肉がつくという服に関しても、根拠がないというニュースを見ましたが、やはり~するだけでという甘い言葉に100%信じるというよりかは、自分の身体と向き合いながら改善して行く事がだいじなのかな?

って思いました。

 

「腹に巻くだけ」宣伝の痩身効果に根拠なし 消費者庁(3月31日)

 

「ベルトを巻くだけで腹筋が鍛えられる」などとして痩身(そうしん)効果をうたい、健康グッズを販売していた通販会社やメーカー計4社に対し、消費者庁は31日、合理的な根拠がないとして景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを命じる措置命令を出した。

 命令を受けたのは、オークローンマーケティング(名古屋市)▽ディノス・セシール東京都中野区)▽プライムダイレクト(名古屋市)▽ヤーマン(東京都江東区)の4社。

 発表によると、オークローンマーケティングはテレビ番組「ショップジャパン」、ディノス・セシールなどは自社サイトやテレビ番組で、腹部に巻いたり、張り付けたりして使うEMSと呼ばれる機器を計6機種を販売。数人のモニターを登場させ、「マイナス19・6センチのお腹引き締めに成功」などと、電気刺激によって腹部が鍛えられることによって痩身効果が得られるような宣伝をした。

 消費者庁はその効果の根拠を調べたが、各社が提出した資料について、サンプル数が少なく一般的な効果が証明されているとはいえない▽食事制限など体重減少のその他の要因が排除されていない――などと判断。違法な表示にあたるとして、消費者への周知徹底や再発防止策を講じることなどを求めた。

 表示が違反とされた商品会社は以下の通り。

 「スレンダートーン アブベルト」(オークローンマーケティング)、「クワトロビート」「TBCスレンダーパッドBE」(ディノス・セシール)、「バタフライアブス」「バタフライアブスディープテック」(プライムダイレクト)、「クワトロビート」「トルネードRFローラー」(ヤーマン)

3月31日のYAHOOニュースの記事より抜粋。

 

 

 

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